個人の場合
特定公益増進法人に対する寄付(所得控除)
寄付金が2,000円超える部分について、年間総所得の40%を限度として所得控除を受けることができます。当該年中に支出した寄付金額 - 2,000円 = 寄付金控除額
(その年の総所得金額等の40%を限度とする。)
(その年の総所得金額等の40%を限度とする。)
特定公益法人に対する寄付金については、国税庁ホームページをご覧ください。
法人の場合
特定公益増進法人に対する寄付(所得控除)
下記の計算方法に則って、一般の損金算入限度額と同額まで別枠で損金に算入することができます。損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=(A+B)×1/2
A(資本基準額)=資本金額(期末資本金+資本積立金)×事業年度月数/12×3.75/1,000
B(所得基準額)=当期所得金額×6.25/100
A(資本基準額)=資本金額(期末資本金+資本積立金)×事業年度月数/12×3.75/1,000
B(所得基準額)=当期所得金額×6.25/100
特定公益法人に対する寄付金については、国税庁ホームページをご覧ください。
<お問い合わせ先>
学校法人朴沢学園 法人事務局 財務室 TEL : 022-278-9136